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用語集 【用途地域 初級編②】

2020.11.12

こんにちは!日本戸建賃貸 ピュア・ホワイトです!

 

前回の戸建賃貸講座【入門編】1-⑤事業開始後の修繕費はいくらかかるの?【20~30年】【回答】

もなるほどの内容でしたね。

皆様、読まれたでしょうか?

 

私は今回も、Q&Aでは無く。

用語集で皆様の知識UPに少しなれればと思い、町の区分。

用途地域について解説致します。

 

よく第一種住居区域・工業区域などメジャーな用途区域は地理や行政・街作り計画にあまり明るくない方でも

聞いたことがあると思います。

小・中学校の時、そういえば習ったなーっと思い出せる内容かもしれません。

ただ、今回は学校より少し詳しく〘何故?用途区域があるの?〙を用語集として解説したいと思います。

 

簡単に言うと、街を綺麗に安全に人々が生活する為、街を用途ごとに分けている区分です。

どのように分けているのかというと  

大きく分けると住居系・商業系・工業系の3つ〈住民・業種・施設(用途)〉を区域ごとに分けています。

住居系・商業系・工業系の3つの細分化をし用途地域は13種類+αあります。

下記 詳細になります。

■住居系

・第1種低層住居専用地域
建築可能→小規模な住宅・診療所・小学校など
建築不可→コンビニ・病院・大学など

 

・第2種低層住居専用地域
建築可能→コンビニ・小規模な店舗・飲食店など
建築不可→ホテル・遊戯施設・映画館など

 

・第1種中高層住居専用地域
建築可能→住宅・病院・中規模の店舗など
建築不可→ボーリング場・ゴルフ練習場・劇場など

 

・第2種中高層住居専用地域
建築可能→中規模のビル・床面積1,500㎡までの店舗
建築不可→2階以上の事務所・自動車教習所など

 

・第1種住居地域
建築可能→住宅・店舗・病院など高さ制限なし
建築不可→店舗等の床面積が3,000平米を超えるもの・遊戯施設など

 

・第2種住居地域
建築可能→第1種住居地域に加え遊戯施設など
建築不可→店舗等の床面積が3,000㎡を超えるもの・映画館など

 

・準住居地域
建築可能→第1種住居地域に加え遊戯施設・自動車修理工場・小規模な工場など
建築不可→店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの

 

 

・田園住居地域
建築可能→都心農地の保全と活用の為、農地と調和した低層住宅に係る良好な住居環境の保護を目的としている。
建築不可→事務所・遊戯施設・大学など

■商業系

・近隣商業地域
建築可能→危険性のある工場以外は上記用途の建物が建設可能(キャバレー・ナイトクラブ・風俗営業店は認められない)
建築不可→危険性のある工場

 

・商業地域
キャバレー・ナイトクラブ・風俗営業店など


■工業系

・準工業地域
危険性のある工場・風俗店以外の用途であれば建設可能

・工業地域
どんな工場でも建設可能(学校・病院・ホテルなどは不可)

・工業専用地域
工業の利便を増進する地域(住宅・商業施設などは不可)

 

上記にて、街を綺麗に安全に人々が生活する為、街を用途ごとに分けている区分の意味はわかっていただけたと思います。

今まで用途地域は時代・場所に応じて変化し増えてきました。

これからも、人々の生活に応じて変化していくと思います。
大きな道路ができることで道路沿いに大型スーパーができ郊外が便利になれば、周辺用途地域も変更していきます。

街は常に変わっていってます。

戸建賃貸の入居ニーズも広がりをみせていきます。

このまま変化していけば

もしかしたら、いずれは最小の住居系・商業系・工業系の3つ〈住民・業種・施設(用途)〉になるかも知れません。

ならないと思いますが・・・。

上記により今回の一般的な13種類の用途区域は以上になります。

 

+αの部分については地方・市町村ごとに細分化されております。

弊社のある香川県高松市では+αの用途区域も街であり、それに付随し農地法も複雑です。

そのご説明は入門編完了後【中級編】にて、ご説明致します。


 

    

 


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